◆令和6年度の「狂犬病予防注射済票」の写真を添付してください。
令和6年度の「狂犬病予防注射済票」以外の写真が添付された場合、再申請が必要となる為、ご注意ください。
令和5年度の「狂犬病予防注射済票」はこちらの申請フォームでは受け付けていないためご注意ください。
添付画像サンプル:
※自治体により細かいデザインは異なります。
※動物病院発行の証明書ではご登録できません。
◆年に一度(狂犬病予防法第5条)、予防注射を接種後、市区町村で手続を行い注射済票が交付されます。
動物病院など獣医師が発行する書類では利用登録はできません。
また、病気等による猶予証明書でも利用登録は出来ません。
◆輸入検疫証明書で、お住まいの市区町村で犬鑑札の交付を受ければ、狂犬病予防注射済票の交付も受けられます。
◆狂犬病予防法施行規則第十一条では、狂犬病の予防注射の期日は4月1日から6月30日までと定めています。
◆狂犬病予防施行規則第十三条では、狂犬病予防注射済票の紛失や損傷の場合、再交付申請が定められています。